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遺産

ご自身が亡くなった後を考えた時、残された家族のこと以外に心配になるのは「遺産」のことではないでしょうか。「遺した預貯金をちゃんと引き出すことができるか?」「子どもたちが財産分けで揉めないか?」「高齢の妻(夫)に相続の手続きができるのか?」など、大切な人に財産をしっかり届けられるのかを考え始めると不安がつきないもの。だからこそ、円満に遺産分割を行うために「遺言書」の作成が欠かせません。生前にご自身の意思を明確に遺言書にしたためておくことで、どのような遺産があるのかが家族に伝わりますし、遺言者の意思が尊重されるため相続人同士の不毛な争いも避けることができます。ただし、遺言書の作成にはいくつか注意すべき点があります。そこで、ここでは遺言書の作成方法についてご説明します。

遺言書と遺書の違い

文字にすると非常に似ている「遺言書」と「遺書」ですが、両者には明確な違いがあります。遺書が故人の気持ちをしたためたルールのない文書であるのに対し、遺言書は一定のルールに基づき、遺産分割などについて具体的かつ明確に記された法的効力を持つ文書のことを指します。そのため、遺言書を作成するにも保管するにも注意深く行わなければいけません。

どんな人が遺言書を書くべきか

  • 家族にスムーズに財産を配分したい方
  • 法定相続人となる方がいない方
  • 財産を寄付したい方
  • 後継者に事業を承継したい方

遺言書を作成することで円満な遺産分割が可能に

遺言書に「誰にどの財産を相続させるか」という遺言者の意思を明確に記載しておけば、その内容に沿って相続が進められるため、相続が非常にスムーズになります。遺された人たちが遺産分割で頭を悩ますことがなくなり、親族間のトラブルを防ぐこともできるでしょう。逆に、法律で定められた相続人、つまり法定相続人に遺産を分けたくない場合でも、財産の分割について遺言書に記載しておくことで、その意思を反映させることができます。
一方で遺言書がない場合は、法定相続人全員による「遺産分割協議」を行う必要があります。この時、相続人の誰かが相続人全員の主張や考えを取りまとめなければならなくなり、協議が難航すると時間も手間もかかります。もし相続人間の協議が成立しなかった場合は、家庭裁判所の調停や審判に委ねることになります。

また、たとえ遺言書があったとしても、法律で定められた形式に則っていなければその遺言書には法的な効力がなくなってしまいます。この場合は遺言書は無効となり、遺産分割協議を行って財産の分配を行う事になります。また内容が曖昧であったり、読む人によって解釈が変わってしまったり、記載漏れがあったりしてもいけません。
こうした事態を避けるためにも、正しい書式で、間違いのない遺言書を書くことが非常に大切なのです。

遺言書にはこんなメリットも

遺言書には「付言事項」という項目があり、ご家族や大切な方へのメッセージを遺すこともできます。

遺言書

法的に有効な遺言書の書き方

法律で定められた遺言書の方式には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2種類があり、一般的には普通方式が採用されます。特別方式は、病気や怪我などの事情により死の危機が迫っている人が利用する方法なので、終活においては普通方式を採用します。
普通方式の遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成する遺言書です。特別な手続きが必要なく、第三者の力を借りずに自分で作成できるため、費用がかからず比較的手軽です。内容の追記や修正もご自身のタイミングで行うことができます。ただし、法的効力を持つ遺言書にするためには、次のルールを守らなければなりません。

1.民法第968条に則って作成する
条文には「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と記されています。この様式を守ることがまずは大前提です。

2.自筆で作成する
条文で示されているように、認められているのは「自筆」のみ。パソコンやワープロで作成することはできません。

内容に不備があると相続の段階で遺言書が無効となり、ご自身の意思が叶えられなくなるリスクがあります。また、遺言書の存在を相続人が把握していなければ、発見されないままに遺産分割を終えてしまうケースがあることも事実。遺言書を作成した後は、相続人に遺言書の保管場所を伝えておくことが大切です。
2020年7月10日からは、法務局において自筆証書遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。手数料はかかりますが、この制度を活用することで自筆証書遺言書を法務局で安全に預かってもらうことができます。また、開封時に必要となる家庭裁判所の「検認」が不要になるというメリットもあります。検認については後述します。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、2名の証人の立ち会いのもと、公証人と呼ばれる法律の専門家が遺言者から遺言の内容を聞き取り、公正証書として記載して作成する遺言書です。公証人は、法律実務の経験があり、公募の中から法務大臣が任命しています。明確で間違いのない遺言書を作成することができるため、自筆証書遺言と比較してトラブルが少なく、遺言者の意思に沿った遺産の分配を安全に行うことができます。
作成後は遺言者と証人が内容を確認し、署名・押印したのち、公証役場で保管されます。公証役場とは、法務局が所管する公的機関で、全国に設置されています。紛失や盗難にあう心配がなく、改ざんのリスクもありません。開封時、遺言書の検認も不要です。公正証書遺言の作成には数万円程度の費用が発生しますが、確実に不備のない遺言を残したい方には非常に有効な方法です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が作成し、封をした遺言書を公証人と2名の証人に提出し、封筒の中身が間違いなく遺言者の遺言であるという証明を受けた遺言書です。自筆の署名と押印があれば書面自体は自筆である必要はなく、パソコンによる作成や代筆も認められています。
秘密証書遺言書の内容は作成者本人にしか分からないため、遺言書の内容を誰にも知られたくない場合には有効な方法です。ただし、公正証書遺言とは異なり公証役場で保管してもらうことができないため、自身で厳重に保管しておかなければなりません。なお、秘密証書遺言も自筆証書遺言と同じように、開封時には家庭裁判所による検認が必要です。

遺言書の開封時には家庭裁判所の「検認」が必要

自筆証書遺言と秘密証書遺言の方式で作成された遺言書を開封する際には、家庭裁判所の検認が必要です。検認とは、相続人の立ち会いのもと、家庭裁判所で遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きのことです。遺言書の日付、署名、訂正箇所の状態などを確認することで、遺言書の存在を明確にし、偽造されることを防ぎます。
ただし、自筆証書遺言の項でご紹介したように、「自筆証書遺言書保管制度」活用すれば、自筆証書遺言書であっても検認が不要になります。

書式保管費用開封時の検認
自筆証書遺言手書き自分で保管無料必要
自筆証書遺言書保管制度を利用した場合手書き法務局数千円不要
公正証書遺言パソコン可公証役場数万円不要
秘密証書遺言パソコン可自分で保管数万円必要

「遺留分」には注意が必要

法定相続人のうち、配偶者と直系卑属(遺言者の子や孫など)、直系尊属(遺言者の父母、祖父母など)に対して、民法では「遺留分権利者」として最低限の相続を保障しています。この相続分を、「遺留分」といいます。遺言書では、法定相続分とは異なる割合で遺産を配分することもできますし、相続人ではない人に相続させることもできます。たとえ遺留分を侵害した内容で遺言書を作成したとしても、遺言書自体が無効になることはありません。しかし、遺言の内容に関わらず遺留分を相続する権利が認められているため、侵害を受けた相続人は他の受遺者に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。遺留分侵害額請求は、相続を知ったときから1年、または相続が始まってから10年が経過すると消滅します。ただ、後々トラブルになる可能性があるため、遺言書の作成時には遺留分について十分考慮しておくことが大切です。

相続人遺留分各人の遺留分
配偶者と子1/2配偶者:1/4、子:1/4
配偶者と直系尊属1/2配偶者:2/6、直系尊属:1/6
配偶者と兄弟姉妹1/2配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし
配偶者のみ1/2配偶者:1/2
子のみ1/2子:1/2
親のみ1/3直系尊属:1/3
兄弟姉妹のみなしなし

相続を確実にする「遺言執行者制度」

遺言の内容を確実に執行するために、その執行を第三者に委嘱できる「遺言執行者」という制度が民法で認められています。遺言書で「〇〇を遺言執行者として指定する」と記載すると、遺言執行者に遺言の内容を執行する権利と義務が発生します。具体的には、財産目録の作成や預金の解約、不動産名義変更手続きなどです。遺言書の執行にトラブルが予想される場合は、遺言書の執行をスムーズに進める為に遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
未成年や破産者でなければ誰でも遺言執行者に指定できますが、相続人や法律の知識のない第三者が担うには負担が大きいかもしれません。司法書士などの専門家への依頼を検討するとよいでしょう。

「財産目録」を遺言書と同時に作成しましょう

財産目録とは、所有している財産や負の財産について、その種類や金額などをリスト化し整理したものです。遺言書作成時に同時に作成することで、全ての財産を把握でき、誰にどの財産を遺すのかを決定しやすくなります。また、総財産を把握できれば、相続税の計算もしやすくなり、場合によっては相続税対策を事前に行うこともできます。相続にあたっても、遺産分割協議がスムーズになるでしょう。
なお、遺言書が自筆証書遺言であっても、財産目録はパソコンによる作成が認められています。すべてのページに署名・押印を忘れないようにしましょう。

円満な相続を実現させるために

争いのない遺産相続を実現させるには、遺言書を明確に間違いなく記載した上で、厳重に保管することが大切です。ご自身による保管では、災害など思いもよらない事態で紛失する恐れもあるので、やはりおすすめは「公正証書遺言」での作成です。のちに家族が困らないためにも専門家に相談し、第三者の力を借りながら作成することをおすすめします。

株式会社ホームハンズ

〒658-0044
神戸市東灘区御影塚町1丁目10-7 GoogleMapを見る

  • 神戸市官公庁入札権取得
  • 大阪市入札権取得
  • 大阪府入札権取得
  • 産業廃棄物収集運搬業 許可番号 第077283号
    (運搬会社 : 松本運送株式会社)
  • 兵庫県公安委員会 第631100400018号

引っ越し業者がなぜ終活・相続に取り組むのか?

当社の歴史は、グループ企業のひとつである松本運送株式会社の運送業から始まります。一般輸送というと、荷物を運んで当たり前、終わったら「ご苦労さん」と言われるだけで、私もこれが当たり前だと思っていました。
ある日、お客様の大切な、思い入れのある品物をお届けしたところ、「ありがとう」と言ってもらえました。
私は、その時の「ありがとう」という言葉を今でも忘れる事が出来ず、この「ありがとう」をもっと広めていきたいと思うようになりました。
そこで始めたのが引越業です。
ホームハンズは引越業を始めて38年目に入ります。
私たちは、「親切」「丁寧」「安心」をモットーとし、お客様が喜ばれることを事業とすることを大切にした引越を行ってきました。私たちは、お客様の代わりに、お客様の大切な、思い入れのある家財を毎日、毎日お運びしてきました。
私も当初は引越し現場に行くことも多く、現場から帰ってきたら、「今日はどんなありがとうを言ってもらえたか」という話を、毎日、毎日、当時のスタッフ達と話していました。それは、とても楽しい時間でした。
私は、当時から今でも、お客様に「ありがとう」をどれだけ言っていただけるのかということしか考えていません。

代表取締役 松本 賢吾

引越業に加えリユース業へ

引越は人生においての一つの大きな転機であることを、仕事を通し改めて思うようになりました。
就職、結婚、出産、転職、転勤、大切な人との別れ、色々な場面で引越をお手伝いしてきました。

そんな中、引越の準備中や当日に要らない物が出てくることが多々ありました。
昨日まで使っていた物が要らなくなる。
イコール使える物が「不用(役に立たない)品」になる。
日々こういう現実を目の当たりにし、「使える物を処分するのはもったいない」という長年の思いから、リユース業を始める事にしました。まだ使える家電・家具・食器・衣類などを、当社は必要としている方々へ届けたり、海外の恵まれない方々へ寄付したりすることで、「ゴミ」を減らすことを実現できていますし、またこれによってお客様からの「ありがとう」が増えたわけです。
引越しだけではなく、ご家庭で処分もできず困っている物を、私たちが笑顔で引取り、買い取れない物はお引取させていただく。そこでまた「ありがとう」と言っていただける。
そういう「ありがとう」を追い求めて、今までやってきました。

そして生前・遺品整理へ

そんな中、私の友人の両親がお亡くなりになり、「実家の家財など一式処分して欲しい」という相談が届きました。
私たちは、遺品を「処分」ではなく「リユース(必要としている人、ところへ届ける)」という考え方なので、お茶碗や、使い古しの鍋・食器でも大切にお引取をさせていただきました。 友人が「それを引き取ってどうするの」と聞いてきたので、「全て海外の恵まれない人たちに寄付するよ」と言ったところ、友人も奥様も非常に喜んでくれて、私は「ああ、これなんだ。こういう喜びの声を広めていこう」と改めて思いました。

いくら不要だと言っても、まだ使えるものをゴミにするとお客様は不愉快になる。
当然、私自身もそういうことをしたくないという思いから、まだ使える物は使えるようにする仕組みを構築していこうと、フィリピンやカンボジアへ持って行ったり、海外には持って行けないものがあれば国内の必要な人・ところへ届けることにしました。その結果、今、当社で「ゴミ」というものはほとんどありません。

ただの遺品整理ではない

そして、私たちからすると当たり前のことが、世間の遺品整理業者からすると当たり前ではないことにも気づきました。
私たちは、衣類や、布団まで引き取り、再利用をしています。
機密書類を破棄されたい場合は、溶解処理をして、その証明書を発行しています。
パソコンを手放したい場合も、データ消去し、データ消去証明書まで発行しています。
このように個人情報保護法に基づき、きっちりと行っているのです。

このような活動が、ご依頼主様、そして遺品整理などをご紹介くださった士業の皆様に大変気に入って頂けていると自負しています。

引越業者が、なぜ終活・相続に取り組めるのか

さまざまなご要望にお応え出来るように、
このような終活チームを組みました

  • 遺品整理士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
終活チーム

生前・遺品整理のプロフェッショナル

代表取締役 松本 賢吾

要は、お客様が安心して頼める会社、そして感動までを与えられるような、そんな会社を私たちのノウハウを活かせば出来るんじゃないかと思ったわけです。
そして、生前・遺品整理をする上で、物の整理や残置物撤去だけではなく、相続や介護サービスなど終活そのものを引き受けられるような事業ができたら、困っているお客様を助けられるのではないか、もっとお客様に喜んで頂けるのではないかと思い、この度、当社の思いに賛同してくださる税理士さん、司法書士さん、行政書士さんをはじめとする士業の皆様と手と手を結ばせていただくことになりました。
私たち終活チームは、これからもお客様からの「ありがとう」を求めて、この終活事業を進めてまいります。

  • 遺品整理士 林 孝至
  • 遺品整理士 永吉 遼
  • 受付窓口 塚本
  • 受付窓口 大西

税務のプロフェッショナル

税理士法人アルマック神戸 粉河様
なぜホームハンズに賛同したのか

ホームハンズさまが「引越」という人生における大きなイベントを担っており、当該イベントにおいてお客さんと接点を持ち、お客さんのニーズをキャッチされ、「少しでもお役に立とう」と懸命にお仕事をされているからです。
また、私はホームハンズさまの顧問税理士であるという立ち位置からも、ご協力をしないという選択肢がなかったためでもあります。

代表松本となぜ仕事をしようと思ったのか

お客さんの潜在的なニーズを掘り起こす鋭い感性に頭が下がるためです。また、私自身が会計という仕事を通じて松本社長とお話しをする機会も多く、上記の終活事業についてご説明を受け、お客さんの大切な家財を「いかに活かす」かといった観点で仕事に取り組まれようとされていることに感銘を受けたのも大きな要素であります。

終活・相続のプロフェッショナル

あんどぷらす株式会社 中川様
なぜホームハンズに賛同したのか

まず、お客様の想いのこもった荷物や遺品を大事に扱っていただけるからです。
特に出来るだけリサイクル(売れるものは売る!売れないものはアジアの諸国に送る!)して、無駄なく次の世代に残していこうとする考えに賛同しています。
そして、実際にお客様からの評判が良いです。
スタッフの方々の仕事が丁寧。特に、経験豊かなスタッフの方が現地で一部屋一部屋全ての荷物を丁寧に確認の上で見積を作成してくださるので、納得の明朗会計で有難いです。

代表松本となぜ仕事をしようと思ったのか

終活・相続を単にビジネスのマーケットとして捉えるのではなく、高齢者やお独り身の方といったお客様のために『何が必要で、何をすれば喜んでくれるか』を『真剣に誠実に』考えて取り組まれているから、一緒に仕事がしたいと思いました。
お客様のために『真剣に誠実に』取り組んでいる士業や他業種の方々と連携して『終活・相続チーム』を編成したい、という熱い想いと強い意欲に惹かれました。